
ひとり親世帯に対して国からお金がもらえるって聞いたことあるけどホントなの?
そうなんです。
令和2年6月12日に国の補正予算が成立し「ひとり親世帯臨時特別給付金」がもらえることが決まりました。
今回の給付金は、”コロナの影響で困窮しているであろう、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯を支援する”といった趣旨です。
給付金の対象者はいわゆる”児童扶養手当“を受給している世帯が基本。
ただし、追加支給がもらえたり、コロナの影響で家計が急変していれば対象であったりと、意外と複雑だったりします。
- 対象者はだれ?
- いつ支給されるの?
- いくら支給されるの?
- 何か申請や手続きは必要なの?
- コロナの影響で家計が急変したけど、対象になるの?
今回はこの「ひとり親世帯の臨時特別給付金」について、自治体のシステムエンジニア(SE)歴10年以上の私が分かりやすく解説していきます。
先日解説した子育て世帯への臨時特別給付金とは対象や金額が全く異なるので、こちらの内容も把握しておくことをオススメします。

※制度の詳細については今後変更となる可能性があります。厚生労働省のHPはコチラを確認してください。
目次
ひとり親世帯の臨時特別給付金とは?

今回の給付金では基本給付と追加給付の大きく2種類の給付金が存在します。
基本給付に該当すれば給付金がもらえるし、追加給付にも該当すればさらに上乗せして給付金がもらえます。
それぞれ対象者や金額等が異なるので、分けて説明していきます。
◆基本給付
基本給付は以下の3パターンが存在します。3パターンのどれかに該当すれば基本給付の受給資格有りです。
- 令和2年6月分の児童扶養手当を受給している人
- 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない人
- コロナにより家計が急変し、収入が減少した人
◆追加給付
基本給付パターンの1.、2.に該当し、かつ家計が急変し収入が減少した人が追加給付の対象者となります。

「家計が急変した」ってすごく抽象的な気が。。具体的にはいつ、いくら収入が下がれば「家計の急変」に該当するの?

令和2年2月以降でひとり親であった期間の任意の1か月の収入が、12か月換算したとき児童扶養手当の支給制限限度額未満となった場合に家計の急変に該当するよ!

なるほど。任意の1ヶ月で良ければ割と追加給付ももらいやすい気がするぞ!
◆基本給付
1世帯5万円、第2子以降3万円。
◆追加給付
1世帯5万円。

例えば親と子ども2人の3人世帯で、もともと児童扶養手当を受給してたけど、コロナの影響でさらに収入が減少した場合はいくらもらえるのかな?

基本給付が5万+3万で8万円。さらに追加給付の対象で5万追加となり合計13万円がもらえる計算になるよ。
◆基本給付
支給対象者のパターン1(令和2年6月の児童扶養手当対象者)は令和2年8月末までに支給予定。
支給対象者のパターン2(公的年金など受給者)、パターン3(家計急変者)は支給対象者のパターン1支給後、準備ができ次第支給予定。
◆追加給付
支給対象者のパターン1支給後、準備ができ次第支給予定。

んー分かりづらい。。つまり、もともと児童扶養手当を受給していた人は8月末までにもらえるけど、それ以外の人はいつもらえるかわかんないってこと?

そういうことだね!ただ、給付金の趣旨からしてもそんなに遅くなることはないはずだよ。詳しくは住んでいる自治体に聞くのが一番手っ取り早いね!
◆基本給付
支給対象者のパターン1(令和2年6月の児童扶養手当対象者)は申請不要。
支給対象者のパターン2(公的年金など受給者)、パターン3(家計急変者)は申請必要。
◆追加給付
申請必要。

ふむふむ。申請が必要な人はどうやって申請すればいいの?

まずは申請書を住んでいる自治体のHP等でダウンロードしよう!必要な手続きは次の項目で説明するよ。
◆基本給付
支給対象者のパターン1(令和2年6月の児童扶養手当対象者)は手続き不要。
支給対象者のパターン2(公的年金など受給者)、パターン3(家計急変者)は申請書と所得を証明する書類(給与明細書、公的年金証書など)を住んでいる自治体へ提出する。
◆追加給付
追加給付申請書を住んでいる自治体へ提出する。

自治体ごとに申請書の様式や必要な書類が定められているので、詳しくは住んでいる自治体へ問い合わせてね!
家計急変世帯とは?

家計急変世帯についてもう少し詳しく解説します。
上でも説明した通り、令和2年2月以降でひとり親であった期間の任意の1か月の収入が、12か月換算したとき児童扶養手当の支給制限限度額未満となった場合が家計急変世帯に該当します。
ここで言っている「児童扶養手当の支給制限限度額未満」を具体的に言うと以下の通り。

上図に記載されている金額は所得金額となり、所得は以下の計算式で求めることができます。

う..。計算式が複雑すぎてめまいが…..。

ざっくり言うと、例えば子ども1人を扶養しているお母さんの場合、年収が350万程度で一部支給の所得限度額の230万程度になるよ!
結論、もともと児童扶養手当を受給していないひとり親の方であれば、令和2年の2月以降で最も収入が低かった時の給与明細書を持って、住んでいる自治体へ問い合わせしてみてください。
これが一番確実です。
また、すでに児童扶養手当を受給している方であっても、家計が急変したとして追加給付する場合には、申請書の提出が必要となるので忘れずに申請するようにしましょう。

申請するだけで追加給付の5万円がもらえるのはかなりデカいよ!!
今回の解説は以上となります。
今後もこういった国の分かりづらい制度をなるべくわかりやすく解説しますのでぜひTwitter(@absorb123)の方もチェックしてみてください!